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不動産取得税軽減措置

不動産取得税は不動産(土地や建物)を取得した時に一度だけかかる都道府県税です。様々な軽減措置がありますが、軽減措置を受けるには申告が必要になります。

軽減措置は、

宅地を取得した場合の課税標準の特例措置

住宅を取得した場合の軽減措置(中古住宅も要件を満たせば適用される)

住宅用土地を取得した場合の軽減措置

収容の場合の税の軽減措置

災害復興住宅や農地に対する特例

があります。

通常、新築住宅の場合はハウスメーカーや工務店が代行してくれたりしますが、中古住宅を買った場合は注意が必要です。

都道府県税なので市役所ではなく財務事務所にいけば申告方法、必要書類等教えてもらえます。ちなみに静岡県の場合財務事務所は下田、熱海、沼津、富士、静岡、藤枝、磐田、浜松にあります。詳しくは各自治体のHP等で確認してください。

と、今回書きたいのはそういった通常のケースではなく、

「家を建てようと思って土地を買った人が、家を建てずに土地を売ってしまった場合」についてです。

想定外の転勤、家族構成が変わった等、意外とあります。

この場合、自分が土地を売った相手が、自分が土地を買ってから3年以内に家を建てれば、自分も買った人も両者とも軽減措置を受けることができます(建築から5年以内に要申告)。

買った人は当然としても自分も軽減措置を受けられるというのはプロでも知らない人がいたりするので要注意です。

揃える書類が多くて少々面倒ですが、戻ってくる金額を考えると絶対に申告したほうが良いです。

この措置は不動産業者が再販用に仕入れた土地にも適用されるので私の会社でもよく申請しています。戻るべきものが戻るだけなのに得をしたような気になります。

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